賃貸フローリングが傷だらけ!床の傷で火災保険がもらえる3つの条件

賃貸物件のフローリングって、気を付けていても傷がつきやすい場所でもありますよね。賃貸契約において退去時の床に傷があった場合、原状回復の責任を伴うため、修理費用を負担しなければなりません。

「賃貸物件の床の傷は火災保険の対象外?」

「退去時に気付いた場合でも火災保険はもらえる?」

など、賃貸物件のフローリングについてしまった床の傷でお困りの方は多いようです。実はその傷、ご加入の火災保険で無料修理できる可能性があります!

そこで本記事では、賃貸物件の床の傷で火災保険が使える条件や事例、注意点について詳しく解説していきます。

目次

賃貸フローリングの傷は火災保険が使えるって本当?

結論から言うと、賃貸物件でもフローリングについた床の傷は火災保険を使って修理費用を無料にできる可能性があります。

ただし、残念ながら全ての床の傷が保険対象となるのではありません。保険が使えるかどうかは、何が原因で床に傷が付いたのか?いつ起こった事故なのか?などといった条件が揃っていることが必要です

「建物」の補償に加入していなくても補償される理由

火災保険には、「建物」に対する保険と「家財」に対する保険の2種類がありますが、床の傷は「建物」に含まれ、一般的に賃貸契約者は「家財」の保険のみに加入しています。

では、なぜ補償されるの?と疑問に思いますよね。順を追って解説します。

まず、それぞれの補償内容を簡単に説明すると、建物の補償範囲は家そのものに付帯している屋根、壁、床など持ち運べないもの。一方で、家財の補償範囲は、家具、衣類、電化製品、衣類といった持ち運べるものです。フローリングや床は、外に持ち運びできるものではないので、「建物」の補償範囲となる、というわけです。

また、火災保険は自己財産に対する補償です。賃貸契約において「建物」は自己所有物ではないため、「家財」のみに加入することが一般的ですが、賃貸契約の場合は、ほぼ必ず大家さんに対しての保険「借家人賠償責任保険」特約に加入しています。

この「借家人賠償責任保険」に加入していることが、フローリングの床の傷で保険が使える理由なのです。

賃貸の床の傷が補償される借家人賠償責任保険とは?

借家人賠償責任保険とは、賃貸住宅を契約する人へ向けた保険です。

借りている部屋に損害を与えてしまった場合、大家さんへの賠償金を支払う責任があります。その賠償金を補償するための保険が「借家人賠償責任特約」です。借家人賠償責任保険は、本契約(家財保険)に付帯する特約として加入する必要があり、単体で加入することはできません。

大家さんは、建物に損害があった場合の賠償金を借りている人に請求しますが、お金がないと言われれば、修理費用を回収することができなくなってしまいます。そこで賃貸契約時には、家財保険+借家人賠償責任保険への加入が必須とし、大家さんは借主が加入している火災保険から損害金額を請求できるようにしています。

賃貸物件の床の傷で火災保険が使える3つの条件

では、ここで賃貸物件でも床の傷修理で火災保険が使える3つの条件についてご紹介します。

  1. 故意ではなく、偶然かつ予測不能な事故であること
  2. 原因と日時が明確な事故であること(事故発生日から3年以内)
  3. 家財保険に特約「借家人賠償」を付帯していること

これらの条件が揃っていれば、賃貸物件のフローリング修理費用を火災保険でまかなえる可能性があります!それぞれの条件について詳しく見て見ましょう。

1. 故意ではなく、不測かつ突発的な事故であること

火災保険は、突然起こる予測不可能な事故や災害に対して補償する保険ですので、「故意ではない、不測かつ突発的な事故であること」が火災保険の根本的な条件です。床の傷に限らず、すべての箇所で適用される条件となりますので、覚えておきましょう。

*実際には故意ではないという部分を立証するのは難しいものですが、故意か過失かの最終的な判断は、事故時の状況や傷の程度などから損害保険会社が総合的に判断します。

2. 原因と日時が明確な事故であること(事故発生日から3年以内)

火災保険では、保険法第95条により保険金を請求できるのは、事故発生日から3年以内であることが定められています。

原因と日時が不明な床の傷に関しては、3年を経過している可能性もあるため、火災保険の請求ができません。

3. 家財保険に「借家人賠償責任保険特約」を付帯していること

先ほど説明したように、賃貸物件の損害に関しては「借家人賠償責任保険特約」によって補償されています。

家財保険に加入していても肝心の「借家人賠償責任保険特約」に加入していなければ補償が使えないので注意しましょう。

また、不動産会社から加入した保険の中には、借家人賠償責任保険特約に加入していても「汚損・破損」は対象外という保険もありますので、加入時には内容までよく確認することが大切です。

床の傷で火災保険がもらえる事例

実際に賃貸物件のフローリングや床の傷が火災保険で補償された例に関して見て見ましょう。

フローリングに物を落とした

ついうっかり重い物を落としてしまい、フローリングにへこみができてしまった、アイロンを床に落として焦げ跡が付いてしまったなど、偶然的な事故の場合、火災保険を使って修理を行うことができます。

タバコによる焦げ跡は、故意とみなされ、補償されない可能性が高い事故の一つです。

子供が遊んでいて傷をつけた

子どもがおもちゃを引きずってフローリングに傷がついたり、油性ペンで落書きをして取れない、物を落として凹みができるなんてこともあるでしょう。

小さな子どもであれば、故意的ではないと判断され、保険が認められる可能性が高いです。すぐに連絡することがおすすめです。

床の傷で火災保険がもらえない事例

一方で火災保険が使えない床の傷とはどんなものがあるのか?その事例も知っておきましょう。

ペットの爪で傷がついた

ペットを飼う際には、床に傷がつく恐れがあることを予測できるものです。

ペットによる汚損・破損は多くの場合、火災保険対象外となります。

引越しや模様替えの際に家具を引きずった

模様替えなど家具を移動する際にも、引きずってしまうと、床に傷ができるということは予想できる範囲です。故意であるとみなされる可能性が高い事故内容です。

火災保険では、突発的かつ予測できない事故に関して補償するものですので、こちらも補償の範囲外となります。

引越しの際に業者が付けた床の傷は、引越し業者に賠償責任があり、修繕費用は引越し業者に請求ができます。荷物を運び終わったら、必ずその場で確認するようにしましょう。

原因不明のフローリングの剥がれ、凹み、傷

気が付いたらフローリングに傷や汚れ、凹みあった場合、原因や日時が明確に分からないため、火災保険を使用することはできません。

賃貸フローリングの張り替えリフォーム

火災保険の中でも、特に借家人賠償責任保険は借家人に対して発生した損害賠償を補償する保険です。

フローリングの色を変えたい、綺麗にしたいなどとった理由で、フローリングを張り替える場合のリフォーム費用は、損害ではないため火災保険の対象とはなりません。

退去時に気付いた場合でも補償される?

退去時にすべてを移動して、はじめてフローリングの汚損や破損に気付くことは多いもの。退去費用を抑えるために火災保険を使いたいと考えますよね。

この場合、補償が使えるかどうかは、フローリングの損害原因がはっきりと分かるかどうかによります。何が原因で付いた傷なのか、またいつ発生した事故なのかを具体的に説明できるのであれば、火災保険が使える可能性がありますので、保険会社に連絡して見ましょう。

火災保険は何度でも使用できる保険です。保険料が変わることもありませんし、デメリットはありませんので、保険が使えるか迷った場合は請求してみることをおすすめします。

もらえるはずの火災保険を見逃していませんか?

多くの人が「火災保険」というと、火災などの大きな災害があった場合に使うもの。と認識しているため、今回のような破損や汚損といった日常での損害は補償であることを知らない人が多く、実際には多くの人が請求できていません。

火災保険は、日常に起こり得る幅広いリスクを補償できる保険です。今回のように、もらえるはずの火災保険を見逃さないためにも、加入している火災保険にどんな補償があるのかを確認しておきましょう。

火災保険の補償範囲についてはこちらの記事で解説しています。

まとめ

賃貸物件で付けてしまった床の傷も条件が揃えば、修理費用が火災保険で修理費用は無料になります。

フローリングの床の傷が適用となる条件に関しては以下の3つが揃っているかを確認しましょう。

  1. 故意ではなく、偶然かつ予測不能な事故であること
  2. 原因と日時が明確な事故であること(事故発生日から3年以内)
  3. 家財保険の特約「借家人賠償」に加入していること

この3つが揃っていれば保険で修理費用を全額まかなえる可能性もあります!借家人賠償責任保険は日常で起こる「ついうっかり事故」に対応できる万能な保険であることを覚えておき、もらえるはずの保険金を見逃さないようにしましょう!

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