火災保険で雨漏り修理|適用条件と給付されやすい申請のコツを紹介!

雨漏りはすぐに修理しなければいけない損害内容の一つです。

万が一、雨漏りを放置すると、壁紙がシミになる、家具家電の破損や汚損といった直接的な被害にととまらず、家が脆くなりやすい、害虫の被害を受けやすい、などといった二次災害が発生する恐れがありますので注意が必要です。

とはいえ、修理代が高くつくという理由から修理に踏み出せない人も多いでしょう。そんな方にぜひ見て頂きたいのが、火災保険を使って自己負担を抑える方法。

本記事では、雨漏り修理が火災保険の適用となる条件と、雨漏り修理でスムーズに給付金を受け取るためにできる申請のコツをまとめています。

目次

火災保険に「雨漏り」の補償はない

はじめから出鼻をくじくようですが、どの損害保険会社も火災保険の補償内容はほぼ同一であり「雨漏り」をカバーする補償内容は扱っていません。

総務省消防庁のHPを見てみると、住宅総合保険(いわゆる一般的な火災保険)の主な補償対象は以下の通りです。

住宅総合保険では、住宅火災保険で補償の対象となる「火災」「落雷」「破裂・爆発」、一定の額を超える「風災・ひょう災・雪災」に加え、台風、豪雨などに伴って発生した洪水、高潮、土砂崩れ等による水災によって建物または家財に一定の割合を超える損害、航空機の墜落、自動車などの飛び込み、ボールの投げ込み、小石の投げ込みなどによって生じた損害、排水管にものが詰まって水があふれ出し、部屋中が水浸しになった場合やスプリンクラー設備の故障などの給排水設備の事故によって生じた水漏れ損害、デモや集団行動、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為による損害、盗難によって建物、家財に生じた損害。

以上の災害が住宅総合保険の補償の対象となります。

引用元:総務省消防庁HP「​​ 損害保険 3-3.損害保険の種類 火災保険 -住宅総合保険-

以上の内容から火災のみならず、台風による損害、水漏れによる損害など、日常に潜むあらゆるリスクに備えることができるのが火災保険の大きな特徴ですが、「雨漏り」の記載はなく、火災保険の補償対象外であることが分かります。

原因次第で雨漏りも火災保険の対象になる!

では、「雨漏りによる損害」で火災保険は使えないの?と疑問に思う人もいるでしょう。

しかし、安心してください。火災保険の補償内容に「雨漏り」という明確な補償はありませんが、雨漏りが発生した原因が、台風による風災、豪雨による水災などが直接的な原因であると認められた場合には、火災保険の補償対象となります。

実際に、損保ジャパンのHPでは雨漏りの損害について以下のように回答しています。

Q.雨漏りは火災保険で補償されますか?

A.台風などにより屋根の一部が壊れ、そこから雨が吹き込み、保険の対象が損害を受けた場合は補償されます。

(ただし、台風により屋根が飛んだり窓が割れたりした訳ではないが、老朽化やもともとあった隙間などから、自然と大雨がしみ込んできた場合などは補償されません。)

引用元:損保ジャパン公式HP「個人用火災総合保険『THE すまいの保険』 商品・補償内容」

つまり、雨漏りという補償はなくとも、自然災害や飛来物が原因の雨漏りは、火災保険を使える!というわけです。しかし、注意書きにもあるように自然災害以外の雨漏りは適用範囲外となります。

雨漏り修理が火災保険の適用となる条件

繰り返しになりますが、火災保険には「雨漏り」という補償はありませんので、火災保険の適用となるためにはいくつかの条件が当てはまっていなければなりません。

以下の4つにまとめていますので、ご自身の雨漏りが火災保険の条件に当てはまっているか確認してみてください。

1. 自然災害による雨漏りであること

第一に雨漏りの原因が、「水災」「風災」「ひょう災」「雪災」「外的な破損・汚損」といった自然災害によるものであり、偶然かつ予測不可能であることが条件となります。

偶然かつ予測不可能という言葉には、「故意的」または「重大な過失」が原因で発生した雨漏りではないという意味が含まれており、例えば、窓が少し開いていたなどは故意的または重大な過失であると判断されるため、保険対象外となります。

2. 雨漏りの損害となった補償内容に加入していること

火災保険を使うには、雨漏りの原因となった内容の補償に加入していなければいけません。

例えば、台風によって屋根の瓦が吹き飛ばされたことが直接的な原因となり、雨漏りが発生したのであれば火災保険で「風災」による補償で損害金をカバーすることができます。しかし、火災保険の補償内容に「風災」を含んで契約していなかった場合、当然ながら雨漏りが発生しても補償を受けることができません。

3. 損害を受けた対象物に対する補償に加入していること

三つ目は、雨漏りによって損害を受けた箇所が火災保険の補償対象に含まれていること。

火災保険の対象は、大きく分けて「建物」と「家財」の2つに分類されています。総務省消防庁のHPでは、これら二つの分類に関して以下のように定義付けています。

建物は、いわゆる「一棟」全体が保険の対象となります。通常は、畳や建具、電気・ガス設備、屋内冷暖房設備、門や物置などもその中に含まれます。

家財は、建物に収容されているもの「一式」で契約します。生計を同じにしている親族の家財もこの「一式」の中に含まれます。

引用元:総務省消防庁「損害保険 3.損害保険の種類 火災保険

つまり、壁紙を含む建築物に雨漏りによる損害があった場合は、「建物」に加入していることが条件となり、一方で家具や家電、衣類など、建物内に収納されている物に対して雨漏りの損害があった場合は「家財」に加入していることが条件となります。

4. 損害発生から3年以内の申請であること

保険請求するための4つ目の条件は「3年以内に発生した雨漏り」であること。火災保険では、保険法第九十五条において、保険請求期限を以下のように定めています。

第九十五条 

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

引用元:保険法

保険の申請期限は損害発生日から3年以内であり、申請しないままに3年を過ぎると保険の効力は、失効することが記載されています。

火災保険の適用対象にならない雨漏りについて

一方で、同じ雨漏りでも火災保険が使えない場合もあります。雨漏り修理が火災保険の提供対象外になる事例も確認しておきましょう。

経年劣化による雨漏り

火災保険では、長年の使用に伴う劣化いわゆる「経年劣化」によって生じた事故や損害に関しての補償はありません。

雨漏りの原因の多くは「経年劣化」によるものであるため、自然災害によって起きた事故だと証明することができないければ保険の対象外と判断されれ、保険金を受け取ることはできません。

外壁や屋根の寿命は10年と言われています。特に、15〜20年経過した家であれば「経年劣化による雨漏り」を疑われ、保険適用外となる可能性が高くなります。

吹き込みによる雨漏り、クロスへのしみ込み

単なる吹き込みによる雨漏りや自然と雨が入ってきてクロスへしみ込んでいた場合のシミ等の補償は、台風や大雨が原因ではなく、「窓が開いていたこと原因」つまり、「契約者の過失」と見なされるため、保険の対象とはなりません。

台風により屋根が飛んだり窓が割れたりした訳ではないが、老朽化やもともとあった隙間などから、自然と大雨がしみ込んできた場合などは補償されません。

引用元:損保ジャパン公式HP「個人用火災総合保険『THE すまいの保険』 商品・補償内容」

賃貸マンション建物部分の雨漏り被害

賃貸の場合、「建物」に対する損害があった場合は、建物の所有者が負担します。

よって、賃貸マンション等に住んでいて、建物部分に雨漏り被害にあった場合、賃貸契約者の保険は適用対象外となります。

「建物」に対して損害があったのであれば、建物所有者の火災保険でカバーすることが一般的です。クロスへや天井への被害があった場合は、建物の所有者へ相談しましょう。

いつの雨漏りかが分からない

火災保険は、保険法により被害発生から3年経過すると時効となることが定められていました。

いつの雨漏りか(何が原因の雨漏りか)が分からない場合、時効となっている可能性もあるため、火災保険が認められないケースもあります。

雨漏りでスムーズに給付金を受け取るため申請のコツ

雨漏りが発生した時、どのような対応を取れば、スムーズに給付金をもらえるのでしょうか?ここでは火災保険を受け取るために大切な申請のコツをご紹介します。

保険会社へすぐに連絡する

雨漏りの修理費用に保険金を回したい。と考えているのであれば、雨漏りを発見後、すぐに保険会社へ連絡しましょう。

給付金手続きのためには、各損害保険会社の指定する「保険金請求用紙」を提出しなければなりません。

そのほかにも、「修理見積書」「印鑑証明」や「不動産登記簿謄本」など、事故の状況によって準備するものが異なります。必要書類の中には、準備に時間がかかるものもありますので、迅速に連絡を入れ、必要な書類を早い段階で把握しておきましょう。

保険会社に明確に被害状況(原因・日時)を伝える

保険会社が保険金の可否を判断する重要な一つとなるのが、雨漏りが発生した原因と日時です。

  • 自然災害によるものであること。
  • 3年以内であること。

保険会社は、電話口の段階で、これらの条件が揃っていることを確認し、保険の対象となる事故かどうかを確かめます。

この段階で、「適用対象外の事故である」「3年以上経過している」と判断された場合、保険が出ないこととなりかねませんので、コールセンターへ連絡を入れる際には十分注意しましょう。

原因と日時が曖昧だと審査が長引く可能性がありますので、申請時には明確な被害内容を伝えることを心がけましょう。

書類の不備をなくす

万が一、書類の不備があれば、給付金を最短でもらうことはできません。

書類の内容に不備・不足が見つかると、その時点で保険会社から書類が返送され、再記入して郵送しなければならず、時間がかかってしまいます。

書類送付前に、不備がないかの確認を行い、完璧な状態で送付しましょう。

書類を提出する段階で不明点がある場合は、コールセンターへ確認することがおすすめです。不安な点や疑問点はこの時点で、解消しておきます。

雨漏りの現場をそのまま写真に収める

雨漏りの現場を発見したら、事故が起こったそのままの状態で、さまざまな角度からの写真を撮っておきましょう。全体写真、部分写真など、最低でも5枚添付することがおすすめです。

事故状況が分かりやすい写真が添付されていれば、保険会社は審査を行いやすくスムーズにことが進みます。

添付した写真で判断できない場合は、損害箇所の確認のために保険会社が委託する「鑑定人」が家に訪問し、保険会社へ事故状況を伝えます。こうなると、受け取りまでに時間がかかってしまいますので、写真はできるだけ多く、分かりやすく撮ることを心がけましょう。

まとめ

「雨漏り」という補償内容がないため、火災保険を利用するためには「自然災害が原因であること」を証明しなければなりません。

さらに火災保険では申請時の対応が給付金可否を決める大切なポイントとなります。

給付金請求を行う前には、ぜひこの記事内の保険金申請のコツを参考にしていただき、火災保険を使って雨漏り修理を行いましょう!

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この記事を書いた人

保険代理店に10年以上勤務。ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得し、保険のトータルコーディネートを行っています。現在は保険の仕事をしながら、ライターとして複数メディアで記事を執筆しています。得意分野は火災保険。現在も1日に1件以上の事故対応をしているため、知識・経験ともに自信があります。
現役の保険募集人として、みなさんにとってわかりやすく有益な情報をお届けします。

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