多くの人が当たり前に加入している火災保険ですが、どんな時にどんな補償を受けることができるのかあなたは知っていますか?
火災保険に加入しているのであれば、いつどんな時にどれだけの給付金をもらえるのか?火災保険の適用範囲について知っておくことは大切です。
本記事では、火災保険の適用範囲について初心者にも分かりやすく、実際の補償事例を交えて丁寧に解説していきます。ご自身の火災保険の内容について不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
火災保険の適用範囲とは
火災保険の適用範囲とは、さまざまなリスクによって生じた損害を補償する範囲のことです。
例えば、火災のみを適用範囲とした火災保険に加入している場合は、その他の水災や風災は補償対象外となります。
また、火災や水災、風災の他にも、雪災、落雷、ひょう災、水濡れ、などのリスクから補償する範囲を選択できますが、この適用範囲は、火災保険加入時に決める必要があります。
適用範囲を広く選択すれば、より多くのリスクをカバーできるため、補償の手厚い火災保険になりますが、一般的に適用範囲が広ければ広いほど火災保険料は高くなるため、どこまでの補償が必要なのか、慎重に見極める必要があります。
必要に応じて契約の途中や更新の際に適用範囲を変更することも可能です。
火災保険はとっても幅広い補償範囲をもつ日常生活に密着した保険
火災保険という言葉を聞くと「火災」に対する保険。と考える人が多いかもしれません。
しかし、火事はもちろんのこと、その他の自然災害から盗難や汚損・破損のに至るまで、日常生活におけるあらゆるリスクを補償してくれます。
例えば、屋根の一部が風で飛んでしまった場合や洗濯機が壊れて下の階に水漏れしてしまった場合にも、風災と水濡れを火災保険の適用範囲に含んでいれば、その修理費用は保険金でまかなうことができます。
さらには、盗難にあった時、金品や盗まれた物に対する金額の補償、お子さんがおもちゃを投げてテレビが壊れた時、パソコンにコーヒーがかかってしまって壊れた時、なども再購入費用や修理費用を請求することができます。
このように火災保険は日常生活を送る上で最も身近な保険であることを知っておきましょう。
適用範囲と適用対象外の事例をご紹介
これまで火災保険が、とっても幅広い補償範囲を持っていて、あなたの身の回りのあらゆるリスクを守ってくれることをお伝えしてきました。
ここでは、実際にどんな時に補償を受けることが可能なのかを事例ご紹介しましょう。
火災保険の適用範囲となる事例
補償内容別に実際に火災保険が適用された例をご紹介します。
火災:調理中の油に火がついて火災発生、ボンベが爆発して一部燃えた、仏壇の火が建物に燃え移った
落雷:落雷によって電化製品がショートした、家に雷が落ちて建物が破損した
水災:集中豪雨により一階部分が床下浸水、洪水で物置や車庫が流された
水漏れ:洗濯機の排水管が外れて水浸しになった、マンションで上の階から水漏れがあった
雪災:雪の重みで屋根が壊れた、雪崩れで家が倒壊、凍結による水道管の破損
風災:台風による強風で窓ガラスが破損、強風で屋根が飛んでいった
破損・汚損:高価な食器を片付ける際に誤って割ってしまった、自転車を倒して壊れた、カメラを床に落として破損した、引っ越しの際に家具をぶつけて壁を破損した
盗難:自宅に泥棒が入り現金や時計を盗まれた、空き巣によって窓ガラスが破損された、外出先でひったくりにあった
保険法の第二条により「損害保険契約」に関して、以下のように定義されています。
(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。六 損害保険契約
保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう。
引用元:保険法
損害保険契約(火災保険を含む)は、偶然の事故で生じた損害を補償する保険であることを定義づけられています。そのため、火災保険が使えるかの判断に際しては、自然災害や盗難など予測不可能な出来事による損害であることが条件です。
火災保険で適用対象外となる事例
適用範囲に入っていても火災保険で保険がおりない場合があります。実際には、どんな時に火災保険がでないのかをご紹介します。
水濡れ:排水管自体に生じた損害
破損・汚損:修理業者のミスによって生じた汚損または破損、ノートパソコンや携帯電話などの破損
外部からの飛来物:戦争や騒乱によって受けた損害
経年劣化:時間の経過によって自然に劣化した損害
故意的な事故:契約者または契約者の親族によって故意的な事故が発生した場合
重大な過失:揚げ物の油を加熱したままその場を離れて火災が発生したなど、予測可能なリスクに対して注意を怠った場合
保険法第一七条において、故意または過失について以下のように定めています。
第十七条(保険者の免責)
保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。
2 責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう。以下同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。
引用元:保険法
適用範囲であるかどうかに関わらず、故意または重大な過失とみなされる事故によって生じた損害は一切補償されることはありません。
その他に火災保険の対象にならないものとして以下のものが挙げられます。 自動車、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、クレジットカード、プリペードカード、電子マネー、データ、
火災保険の補償対象にも注意!
火災保険には適用範囲とともに補償の対象が決まっています。もしも、適用範囲は当てはまっていても、損害部分が補償対象に入っていなければ、火災保険を使うことはできませんので注意が必要です。
ここでは、火災保険の補償対象について解説します。
火災保険の補償対象とは?
保険をつける対象を「火災保険の補償対象」といいます。
補償対象に当てはまっていない対象物が損害を受けたとしても、補償を受けることは出来ず、もちろん給付金を受け取ることはできません。
こちらも契約時に、補償対象を決めておく必要があります。
補償対象は大きく分けて2つ
火災保険の補償対象は大きく分けて「建物」と「家財」の2つです。
建物
被保険者が所有している建物とその建物に付属する建物(門、塀、車庫、カーポートなど)を指します。マンションの場合、廊下やバルコニーなどの共有部分は含まれません。
建物に直接備え付けられている電気、ガス、冷房、暖房、畳、床材、浴槽、流し、収納台、調理台などは建物の補償対象に含まれます。
家財
被保険者やその家族の所有する家財全般が対象となります。具体的には、家具、家電、衣類、など日常生活に使用する動産を指します。
金額が30万円を超える高額な貴金属等を補償対象として入れたい場合は、事前に申告しておく必要があります。
補償対象の決め方
補償対象は主に「建物」と「家財」の2つですので、補償対象の決め方は以下の3パターンです。
- 「建物」のみ
- 「家財」のみ
- 「建物+家財」
マイホームやマンションのオーナーなど、建物を所有している人は「建物」と「家財」の2つを補償対象に含めることをおすすめします。
一方で、賃貸でマンションや一軒家を借りているという方は「建物」は通常、持ち主である大家さんが補償に入るため、火災保険の補償対象は「家財」のみを選択しましょう。
ただし、賃貸の場合は、万が一建物へ損害を与えた場合に大家さんへ支払う「借家人賠償」の特約を付帯することが契約の条件とされているケースも少なくありません。
現在加入中の適用範囲を調べる方法は?
適用範囲について、理解できたけれど、自分がどんな保険に入っているか分からない。という方も多いのではないでしょうか。
保険証券を持っている場合、保険証券に適用範囲や保険の補償対象が記載されています。
保険証券をなくした方も心配ありません。いつでも加入している火災保険の内容を送ってもらうことができますので、まずは加入している保険会社へ問い合わせてみましょう。
まとめ
火災保険に加入しているのに、適用範囲については知らないという方は非常に多いのが現状です。
しかし、どこまでの災害に火災保険でカバーできるのか?はたまた補償対象は、建物と家財の両方なのか?などいざ請求するとなった時、ご自身の火災保険の適用範囲や補償対象を把握しておくことはとても大切です。
ぜひ、本記事を参考にしていただき、適用範囲を見直すきっかけにしてくださいね。