台風で被害を受けて、保険を請求できないか検討している人がいることでしょう。台風による被害では、保険請求できるケースとできないケースがあるため注意が必要です。
この記事では、台風で火災保険を請求できるケース、できないケース、請求する方法についても解説します。台風による被害の請求を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
台風で火災保険を請求するケース
まずは、台風で火災保険を請求するケースについて解説します。具体的にどのような場合に請求をしているのか詳しく見ていきましょう。
雨樋・屋根の破損
強風が原因で雨樋や屋根が損傷した場合、これは火災保険の「風災補償」の対象になることがあります。
火災保険では風災補償は通常含まれているため、補償を受けられる可能性があります。
風災補償は、強風や雹災、雪災による被害をカバーする補償種類です。
風災補償には免責(自己負担額)を設定していることが多いため、契約内容をよく確認した上で請求手続きを行ってください。
雨漏り・床上浸水
豪雨によって発生した雨漏りや床上浸水は、火災保険の「水災補償」「水濡れ補償」の対象になることがあります。ただし、注意が必要なのは、水災補償が火災保険の基本契約に必ずしも含まれていない点です。
契約内容によっては、水災補償を外して保険料を安く抑えて契約している場合もあります。
また、雨漏りについては、老朽化による雨漏りは補償対象外のため注意が必要です。
参考:損保ジャパン
土砂崩れによる損害
土砂崩れが原因で住宅が損壊した場合、これは火災保険の「水災補償」で保険金が支払われる可能性があります。
水災補償では一般的に下記の損害について補償されます。
・高潮
・洪水
・土砂崩れ
・落石など
損害の程度によって保険金の支払対象に該当するかが異なるため、ご契約の保険会社に確認のうえ申請をしましょう。
参考:損保ジャパン
落雷で家電が故障した場合
雷によって引き起こされた落雷により家電製品が損傷した場合、これは火災保険の「落雷補償」の対象となることが考えられます。
落雷補償は、火災保険の「火災補償」の範囲内にあることが一般的です。したがって、被害を受けた場合には損害額に応じた保険金を請求できる可能性があります。
落雷による被害の例は下記の通りです。
・落雷によってテレビが故障した。
・落雷によって固定電話が故障した。
・落雷によってインターフォンが故障した、など。
気象庁のデータによると、特に7月・8月の落雷被害が多くあります。最悪の場合は落雷から火災につながるため、注意しておきましょう。
参考:ソニー損保
台風で火災保険を請求できる被害
次に、台風で火災保険を請求できる被害について、補償種類ごとに解説します。
火災保険を契約する際は、どの補償種類を付帯するか、契約者自身が選ぶことが可能です。この記事を参考に、どの補償を契約するか、しっかり検討してください。
風災によるもの
風災とは、台風、旋風、竜巻、暴風などが原因で生じた損害を指します。また、雪崩・豪雪などの雪の被害や、雹による被害も含まれます。
例えば、台風による強風によって瓦が飛ばされて破損した場合、窓ガラスが風圧で割れたり、強風によって飛来した物が家に当たって壁が壊れるような場合が考えられます。
こうした被害が発生した場合、火災保険の中で風災補償が適用され、補償を受けることが可能です。
同様に、強風によって屋根や窓ガラスが破損し、雨が侵入して家電や床に損害が生じた場合も、これは風災による被害と見なされ、補償の対象となります。
窓や扉の閉め忘れによる雨の吹き込みは補償対象外になるため注意が必要です。
ただし、具体的な補償内容や条件は契約によって異なるため、保険契約者は保険証券を確認し、風災補償がどのようなケースで適用されるかを理解することが重要です。
参考:SBI損保
水災によるもの
水災は、台風、暴風雨、豪雨による洪水、高潮、土砂崩れなどが原因で生じる損害を指します。これは、台風による豪雨による洪水だけでなく、雨によって引き起こる土砂崩れや落石も含まれます。
一般的に水災補償は、建物や家財の保険価額に対して30%以上の損害が生じた場合や、「地盤面から45cmを超える浸水」または「床上浸水」による損害が発生した場合に支給されます。
なお、大雨による排水のあふれにより床上浸水が生じた場合も補償の対象となる可能性があります。
津波による床上浸水は「地震保険」での対応になるため、地震保険に加入でいていなければ補償されません。
参考:SBI損保
落雷によるもの
台風が来ると、落雷の被害も増加します。
雷の補償では、落雷による直接的な損害の他に、過電流や異常電流による対象物の故障も補償対象となります。
例えば、下記のような場合があります。
・落雷で屋根が破損した。
・落雷による過電流や異常電流によってテレビやパソコンが故障した。
ただし、注意が必要なのは、落雷によってパソコンが壊れた場合、パソコン自体は補償される一方で、データの消失に関しては補償の対象外となります。
保険金の範囲内で修理や交換が行われるものの、データのバックアップについては別途対策が必要です。
また、保険会社によってはノートパソコンが補償対象外となる場合もあるため、契約内容をよく確認することが重要です。
各社のポリシーに違いがあるため、契約内容を精査し、補償の対象となる具体的なケースや条件を理解しておくべきです。これによって、落雷による損害が発生した際は円滑に保険請求手続きを進めることができます。
参考:東京海上日動
雹(雹)災によるもの
雹災とは、雹によって引き起こされる損害を指します。雹は氷の粒で、その直径が5mm以上のものを指し、気象庁によると大きいものでは5cm以上に達することもあるとされています。
例えば、2014年に東京都で発生した雹が、30センチもの大きさに達し、季節外れの雪景色をもたらしました。
雹災の影響は様々で、大粒の雹が太陽光発電を破損させたり、雹が天窓のガラスを割ったりすることがあります。カーポートへの被害も多く発生しています。
これらの被害は台風に限らず、局地的かつ突発的に発生するため注意が必要です。
雹災補償は、風災の補償と一緒になっているケースがほとんどのため、風災の補償が付帯されているかを確認しましょう。また、風災補償には自己負担額(免責金額)を設定していることが多いため、ご自身の契約内容をしっかり確認しましょう。
参考:ソニー損保
雪災によるもの
雪災は、大雪による豪雪や雪崩によって引き起こされる損害を指します。
例えば、雪の重みで軒がゆがみ、建物が損傷した場合や、雪崩に巻き込まれて自宅が倒壊した場合などが該当します。
除雪作業による損害や、融雪による洪水・漏入は雪災に含まれないため注意が必要です。融雪による洪水は水災として別途補償される可能性があります。
2021年に発生した大雪(令和3年豪雪)では、建物に生じた損害に対する保険金の請求件数が6万件を超える事例が報告されました。これは、雪災が発生すると、屋根や構造物に積もった雪の重みが建物に影響を与え、契約者が補償を求める典型的な事例です。
参考:ソニー損保
台風で火災保険を請求できる保険金の種類
ここからは、台風で火災保険を請求できる保険金の種類と内容について説明します。損害額以外に追加で支払われる保険金もあるので覚えておきましょう。
損害保険金
火災保険の支払要件に合致すると、損害保険金が受け取れます。この保険金の支払額は、契約時に決めた保険金額を上限とし、実際の損害額から契約に設定された免責金額を差し引いた金額になります。
臨時費用保険金
臨時費用保険金は、損害保険金とは別に提供されるものです。オプションになっていることが多いため、臨時費用保険金の特約を付帯している場合に支払われます。
損害保険金に追加して支払われる保険金で、この保険金の用途は自由です。契約者が必要とする出費に充てることができます。
残存物片付け費用保険金
残存物片付け費用保険金は、台風などの災害で建物・家財に損害が発生し、損害保険金が支払われる際に、瓦礫や残がいを片付ける際にかかる費用に対する特別な保険金です。この特約では、実際に発生した片付け費用と同額の保険金が支払われます。ただし、支払上限額には制約があり、保険会社によって異なります。
損害防止費用
損害防止費用は、火災、落雷、破裂、爆発などの事故において、損害の発生や広がりを防ぐために必要だった費用を被保険者が負担した際に、保険金を受け取る仕組みです。
具体的な例として、台風の雷によって火災が発生した場合を考えてみましょう。この時、被保険者が消火器を使って消火活動を行った場合、その中で消費された消火薬剤の再取得にかかった費用が損害防止費用として補償されます。つまり、事故を防止したり軽減するためにかかる具体的な費用が、保険金の対象となるのです。
参考:損保ジャパン
台風で火災保険が請求できないケース
台風による被害でも火災保険で請求できないケースがあります。ここからは、台風による被害でありながらも補償対象外になる事故について詳しく解説します。
経年劣化のもの
経年劣化による損害は、建物が時間の経過に伴って劣化したことで発生するものです。
火災保険は契約者が災害や偶然な事故によって生じた損害を補償するためのものであり、その原因は契約に基づいて明示された範囲内である必要があります。
経年劣化が原因で発生した損傷は、想定できる事故であるため補償対象外とされることが一般的です。
参考:損保ジャパン
補償対象外のもの
補償が設定されていない事故に遭遇した場合は、補償されない可能性があります。例えば、台風の被害において、火災保険の基本補償には落雷補償や風災補償が含まれていることが一般的ですが、水災補償は契約者が選択肢として外すことができます。
水災補償を外した場合、例えば台風による床上浸水被害が発生しても、これは補償の範囲外となり、その損害に対する保険金を受け取ることはできません。
3年以上経過しているもの
保険金の請求には時効があります。保険金請求権が発生してから3年が過ぎると請求権は消滅してしまいます。つまり、3年以上経過した場合はその事故に関連する保険金を請求することができません。
そのため、事故が発生したらすぐに保険会社へ連絡することが必要です。事故が発生した直後に保険会社に連絡し、必要な手続きを踏むことが重要です。期間を過ぎてしまうと保険金請求ができなくなりますので、速やかに連絡をとり、適切な手続きを行いましょう。
参考:損保ジャパン
免責金額以下のもの
免責金額とは、保険金をお支払いするときに契約者が自己負担しなければならない金額を指します。例えば、損害額30万円の事故が発生した場合、免責金額が10万円と設定されていれば、被保険者は20万円しか補償を受けることができません。
免責金額は、保険契約時に設定する重要なポイントです。この金額が高ければ高いほど保険料は安くなりますが、事故時に受け取ることができる補償額は少なくなります。逆に、免責金額が低ければ低いほど、受け取れる補償額が大きくなります。
保険契約を検討する際には、免責金額の設定に注目し、自身のリスクや予算に合わせて適切な免責金額を選択することが重要です。
自動車の被害
台風による大雨で車が水没したり、飛来物で車が損傷を受けた場合、自動車に関しては火災保険では補償されません。車両に対する損害補償は自動車保険の車両保険で行われます。
火災保険は主に建物や家財などに関する損害に焦点を当てており、自動車への損害には適用されません。そのため、自動車保険の車両保険に加入しておくことが重要です。
台風で火災保険を請求する方法
最後に、台風による被害で火災保険を請求する方法について解説します。
保険会社へ事故の報告
台風による損害を受けた場合、まずは速やかに保険会社に連絡しましょう。この際、以下の事故報告内容を保険会社に伝えることが重要です。
- 保険契約者の氏名
- 保険契約の証券番号
- 事故が発生した場所、日時、および状況
保険契約の証券番号は、通常は保険証券に記載されていますが、紛失していても保険金の請求は可能です。保険会社はこれらの情報を元に、契約者が被った損害についての対応を始めます。迅速かつ正確な情報提供が、スムーズな保険請求のために重要です。
必要書類の提出
次に、保険金の請求に必要な書類を整え、保険会社に提出しましょう。
請求時に必要な書類の例には、以下が挙げられます。
- 保険金請求書
- 罹災証明書(落雷の場合は落雷証明書を求められます)
- 被害箇所の写真
- 修理見積書
保険会社から支持された書類を迅速に用意することが円滑な保険金の受け取りにつながります。
保険金の受け取り
請求書類が保険会社に到着すると、保険金の支払い査定が行われます。
被害の程度や内容に応じて、保険会社が派遣する鑑定人による現地調査が必要な場合もあります。この調査は、正確かつ公正な査定を行うための手段となります。
査定の結果、保険金の支払いが認められれば、指定された契約者の口座に所定の金額が振り込まれます。これにより、保険金の請求手続きは完了となります。
スムーズな査定と円滑な受け取りのためには、事故発生直後から的確かつ迅速に対応することが大切です。
まとめ
台風による被害は、火災保険を請求できるケースとできないケースがあるため注意が必要です。また、請求する内容や支払われる保険金の内容を把握した上で、必要書類を準備して申請しましょう。