台風で壊れた屋根は火災保険で請求できる?使えないケースや請求方法も解説

昨今、台風によって屋根が破損する被害が多く発生しています。火災保険には「風災」の補償がありますが、屋根の修理代は火災保険で支払われるのでしょうか?

この記事では、台風で壊れた屋根を火災保険で請求する際の方法や注意点などを解説します。

目次

【結論】台風で屋根が壊れた場合は火災保険で請求できる

台風によって屋根が壊れた場合、火災保険を請求することができます。

しかし、火災保険が使えるケースと使えないケースがあるため注意が必要です。
ここからは、台風による屋根の被害に対して、火災保険を使えるケースと使えないケースについて解説します。

台風で屋根を修理する際に火災保険が使えるケース

屋根は建物の外部にあるため、自然災害の被害を受けやすい箇所です。しかし、建物の上部にあるため、被害を見つけにくい部分でもあります。

台風で屋根を修理する際に火災保険が使えるケースとして、主に下記の2つの被害があります。

  • 強風で瓦が飛んだ
  • 雹災(ひょうさい)によって瓦が割れた

こちらの主な被害事例について、各々分かりやすく説明します。

強風で瓦が飛んだ

台風の強風により、屋根の瓦が飛んでしまうことがあります。
瓦が少しずれるだけでなく、被害が大きい場合は瓦がどこかへ飛んでいってしまうこともあります。

このように瓦が飛んでしまった被害に対しては、火災保険の「風災」補償が対象になる可能性があります。

参考:損保ジャパン

雹災(ひょうさい)によって瓦が割れた

雹災によって瓦が割れると、建物に損傷が生じます。

雹とは、積乱雲から降る直径5㎜以上の氷の塊で、時にはソフトボールくらいの大きさに達することもあります。そのため、瓦に直撃すれば、破損する可能性が高まります。

瓦が割れるだけでなく、屋根全体に影響を及ぼすこともあります。雹の衝撃で屋根の保護層が損傷し、水漏れのリスクが高まる場合もあります。雹が大きければ、屋根だけでなく窓ガラスや車なども被害を受ける可能性があります。

このような被害は、「ひょう災」として建物や家財の損害を保険で補償される可能性があります。

参考:損保ジャパン

台風で屋根を修理する際に火災保険が使えないケース

次に、台風で屋根を修理する時に火災保険が使えないケースを紹介します。支払い条件に該当しない場合は、補償の対象外となるため注意が必要です。

経年劣化

経年劣化による屋根の損傷は、台風後でも保険が適用されないケースがあります。

台風発生前から屋根が老朽化しており、その結果として被害が発生した場合、火災保険の対象外となります。例えば、スレートの塗装が行われていなかったり、屋根の葺き替えが必要だったにも関わらず実施されていなかった場合が該当します。

保険金の申請前に、屋根の状況を保険会社に正確に説明し、保険の適用可能性を確認することが重要です。

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3年以上経過している

保険請求ができる期間から3年以上経過すると、保険の請求権が失効します。これは保険法の規定に基づくものであり、保険給付や保険料の返還などの権利が3年間行使されない場合、時効によって消滅するとされています。

たとえば、以前の台風で屋根が損傷し、修理が必要となった場合、その後しばらく経ってから修理を考えるケースもよくあります。しかし、その「前の台風」が3年以上前の出来事であれば、保険の請求権が消滅している可能性があります。

保険がある場合とない場合では、負担が大きく異なります。そのため、被害に遭った際には早めに保険手続きを行い、修理の予定を立てることが重要です。時間が経過すると保険の適用が難しくなるため、被害が発生したら迅速な対応が求められます。

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家財が補償されていない契約の場合

屋根の修理代は補償されたけど、家財の被害については補償されなかったというケースがあります。

契約によっては、家財の風災補償が削減されている場合があるためです。保険料を抑えるために、家財の補償を削るケースが多いのですが、いざ被害にあった時には自分がどのような補償で契約したか忘れていることがあります。そのような場合、屋根と同様に家財の請求をしても家財だけ補償されない事態に陥ります。

一般的には台風の被害が及ぶ可能性が低いとされる家財ですが、台風時には家財の保険も重要です。強風による飛来物が窓ガラスを破損し、家財に被害が及ぶ可能性もあります。

保険契約を見直す際には、保険料と引き換えに削減される補償が自身のリスクに合致しているか、十分に検討することが肝心です。

免責金額を下回っている

屋根の損害額が免責金額を下回っている場合は、保険のお支払いができません。

免責金額とは、保険をお支払いする際に自分で自己負担する金額のことを指します。免責金額を設定することで保険料を抑えることができるため、保険料の節約で設定する方もいます。免責金額を設定した際は、事故時に損害額が免責金額以上かどうかで支払い可否が変わるため注意が必要です。

参考:チューリッヒ保険会社

台風による被害だと証明できない場合

台風や補償対象の災害による被害でない場合、保険の申請はできません。

例えば、故意による損害や過失による損害、虚偽の申告を指します。このような場合に申請を行うと、犯罪になる可能性があるため断じて行ってはなりません。

被害を証明するためには、被害箇所の証拠写真が必要ですが、写真がない場合は証明が困難になります。同様に、修理の見積書や請求書も必要ですので、これらの書類を手元に保管しておくことが重要です。

経年劣化の修理代を火災保険で賄えるといって修理の契約をさせる悪質な業者が多く存在しています。トラブルに発展し、共犯になってしまう可能性があるため、虚偽の申告による保険金請求は決して行わないよう注意をしてください。

カバー工法

火災保険では、基本的に同じ素材もしくは同等素材を再調達して破損前の状態に戻すことが基本の考え方です。

そのため、カバー工法などのグレードアップに発生する費用は保険の対象外となります。

同じ材料で屋根を修理しすることが基本ですが、合理的な理由がある場合はカバー工法が認められるケースもあります。

修理時にグレードアップするケース

カバー工法と同様の理由になりますが、修理時にグレードアップする場合は認められません。あくまで再調達するための費用が補償される商品なので、修理時に今よりも良いものに変える費用は支払われません。

保険会社に提出する修理見積書は、現状回復するために必要な費用で作成してもらう必要があります。

グレードアップした材料が記載されている場合など、明らかに原状回復の見積書でない時は、修理見積書の再提出を求められるケースがあります。

スムーズな保険金請求手続きを行うためにも、修理見積書を業者に依頼する際に同じ材料もしくは同等材料で見積もりをお願いするよう注意しましょう。

リフォーム箇所の破損が発覚した

屋根のメンテナンスやリフォームを行った際に、気付かずに屋根に破損が生じることがあります。台風などの自然災害によってその破損が明らかになり、屋根修理が必要になる場合もあります。このような場合、破損の原因が人的ミスであれば、火災保険の適用が制限されます。メンテナンスやリフォーム後に雨漏りや屋根の問題が発生した場合は、リフォーム業者に責任を求めるべきです。

しかし、メンテナンス後の屋根チェックは困難であるため、信頼できる業者に依頼し、アフターフォローがしっかりしているか確認しましょう。

火災保険で注意すべき業者の対応

詐欺まがいの保険金請求を行う悪徳業者が増えています。火災保険を請求する際に依頼する修理業者選びは非常に重要です。ここからは、火災保険で注意すべき業者の対応を紹介します。業者の対応をしっかり確認し、トラブルに巻き込まれないよう注意をしましょう。

不要な工事を追加される

悪質な業者は、火災保険の免責金額を上回るように無駄な補修工事を追加して、高額な補修費用を請求することがあります。

これにより、本来必要のない工事が増え、相場以上の保険金請求をすることになるケースがあります。

明らかに相場より高い場合は、保険会社の鑑定人が現場を確認しに行くことになります。基本的に悪質な請求は認められませんが、仮に高額な保険金を受け取れたとしても、悪質業者から工事の追加支払いを請求される可能性もあります。したがって、業者の信頼性や提案内容を十分に検討することが重要です。

「無料外壁塗装」を謳う

「無料外壁塗装」と謳う悪質な業者が存在しますが、実際には火災保険での外壁塗装費用は対象になりません。

火災保険は災害や事故による被害を対象としており、建物の価値向上を目的としたリフォームは補償の対象外です。

通常、火災保険を使って外壁塗装を無料で行うことはできませんので、このような宣伝は誤解を招くか、誇張された表現です。契約を行う際には慎重に検討することが重要です。

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嘘の報告を強要する

悪徳業者が火災保険の申請時に、実際に適用されない破損に対しても嘘の報告を求めることがあります。このような行為は避けるべきです。業者の指示に従って嘘の情報を提出すると、保険会社からは詐欺行為として処理され、契約者自身も加害者と見なされる可能性があります。常に正直な情報提供が重要です。

台風で屋根を修理する際に火災保険を請求する方法

台風で屋根を修理する場合、被害原因によっては火災保険の請求ができることが分かりました。ここからは、保険金を請求する手続きについて解説します。

必要な書類

はじめに、保険金請求をするときに必要な書類を紹介します。

提出を求められる主な書類は下記の通りです。

  • 保険金請求書(保険会社が指定するものがあります。)
  • 被害状況がわかる写真(被害箇所がよくわかる写真と建物全体がわかる写真など数枚必要です。)
  • 修理見積書(修理業者に作成してもらいます。)
  • 罹災証明書(被害の原因によって必要になります。落雷の場合は落雷による損害であることを修理見積書に記載してもらう必要があります。)
  • 印鑑証明書、建物登記簿謄本(被害額が大きい場合に必要となるケースがあります。)

どの書類も簡単に手に入れることができますが、取得方法が不明な場合は保険会社に相談をしましょう。

請求方法

  1. 保険会社に事故報告をします。電話の他に、web受付やLINEでの報告方法があります。
  2. 必要書類を準備し、保険会社へ提出します。
  3. 提出書類をもとに、保険会社が査定を行います。
  4. 保険金の支払い金額が確定すると、契約者が指定する口座へ振り込まれます。
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まとめ

台風による強風で屋根の瓦が被害を受けた場合は、まず保険会社に相談しましょう。台風による被害であることが証明されれば、補償を受けられる可能性があります。

ご自身の火災保険について契約内容や補償内容をしっかり理解し、何かあった際にスムーズに請求できるように準備することが重要です。

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この記事を書いた人

保険代理店に10年以上勤務。ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得し、保険のトータルコーディネートを行っています。現在は保険の仕事をしながら、ライターとして複数メディアで記事を執筆しています。得意分野は火災保険。現在も1日に1件以上の事故対応をしているため、知識・経験ともに自信があります。
現役の保険募集人として、みなさんにとってわかりやすく有益な情報をお届けします。

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