火災保険では、保険法によって適用期限が定められています。万が一、請求期限を知らなければ、もらえるはずの給付金をもらい損ねてしまう可能性があります。
そこで本記事では、適用期限の基本情報やさかのぼって請求する場合の注意点をまとめています。
また「修理が完了していて請求可能?」
「解約してしまった場合はどうする?」
など、適用期限のよくある疑問についてお答えしていきます。
火災保険の適用期限とは?
火災保険の適用期限とは、火災保険の補償が有効な期間のことをいい、給付金の申請・請求が可能な期間でもあります。
火災保険の適用期限は、どの保険会社も一律3年と決まっています。これは、法律第95条によって以下のように定められているためです。
第五章 雑則
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
引用元:保険法
火災保険の適用期限内に生じた事故や災害に関して、保険会社は補償する義務があります。
火災保険の申請・請求期限は3年
火災保険の適用期限と同様、申請・請求できる期限は3年以内です。
これはさきほど、ご紹介した「保険法第九五条」により、3年を経過した事故・災害は時効を迎え、失効してしまうためです。
請求を後回しにしていて、3年経過してしまった場合は、給付金請求ができなくなってしまうので注意しましょう。
適用期間が定められている理由
そもそも、なぜ適用期間があるのでしょうか?適用期限が定められている主な理由としては以下の2つが挙げられます。
時間の経過とともに被害箇所の原因特定が困難になるから。
火災保険では、経年劣化による損害は補償の対象外となっています。しかし、被害を受けた日から何年も時間が経過してしまうと、損害の原因が経年劣化によるものか、自然災害によるものかが判断できなくなってしまいます。
そのため、明確な判断ができる期限として、保険法では3年という決まりを設けています。
保険会社にとって不利な契約になるため
また、保険会社を保護するためでもあります。もしも、このような適用期限が設けられていない場合、一度契約すれば、いつまでも補償が適用されてしまい、保険会社にとって大変不利な内容となります。
仮に数十年も前の破損内容を請求できると、きりがないですし、保険会社は常に多くの保険金を支払わなければなりません。
適用期限を設けることで、保険会社が資金難に陥らないよう保護する目的でもあります。
3年を超えて補償される例外について
保険法によって定められている適用期限ですが、実は3年を超えても補償される例外があります。
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大規模な災害が起きたとき
阪神淡路大震災や3.11東日本大震災など、大規模な災害が起こった時には、この限りではありません。
東日本大震災の時には「3年を過ぎて申請しても請求可能な特例」が設置されました。しかし、大変稀な例であると認識しておきましょう。
保険会社独自の請求期限を定めている
保険法によって適用期間は3年と決められていますが、保険会社が独自の期間を設けている場合があります。
契約者が結ぶ「約款」において、3年以上に定めている場合、3年を超えていても、保険会社の定める約款の期限内であれば保険を請求することが可能です。
火災保険の給付金は過去にさかのぼって請求可能!?
「適用期限=請求期限」ですので、適用期限内つまり3年以内に起こった被害内容であれば、過去にさかのぼって請求することが可能です。
過去にさかのぼって請求する場合の注意点
数年前にさかのぼって請求することは可能です。しかし、その際にいくつかの注意点があります。
災害にあったら小さな損傷も写真を撮っておく(日付があるとなおよい)
いつのどんな自然災害によって受けた被害かを証明するために、小さな被災内容であってもできるだけ、写真に残しておくことをおすすめします。
カメラ、携帯の写真でも構いませんが日付が残るもので、さまざまな角度から撮影しておきましょう。
被災当時の写真があることで、災害による被害である確実な証拠を残すことができるため、保険金を受け取れる確率は高くなりますので、覚えておきましょう。
適用期間内でも支払われない場合がある
適用期限の3年以内に請求しても、以下のような保険が支払われないケースがあります。
1.経年劣化
火災保険の適用期間内であっても、経年劣化による損害に対して保険は支払われません。
また、3年間の余裕があるからといって数年間放置していると、保険会社から一部経年劣化によるものと判断され、もらえる保険金額が減ってしまったケースもありますので、注意しましょう。
2.故意または過失による事故
自ら火をつけた、故意的に破損させた。などが保険対象外であることは明らかでしょう。
しかし、わざとではないが、注意すれば避けることができた事故に関しては「重大な過失」と判断され、保険金を受け取ることはできません。
例えば、ガスボンベを火元の近くに置いていて、爆発が起こった。石油ストーブの火を消さずに給油を行い、こぼれた石油から火が移り火災が発生した。なと、これらは実際の裁判でも「契約者の重大な過失」であるとみなされ、保険金は支払われませんでした。
3.地震・噴火・津波による損害
これらの損害に関しては、火災保険では補償されません。火災保険と一緒に加入する地震保険によって補償することは可能です。
給付金はすぐに請求することがおすすめ
3年以内であれば請求できるのは事実ですが、損害を発見した時点で、なるべく早く請求することをおすすめします。
第三節 保険給付
(損害の発生及び拡大の防止)
第十三条 保険契約者及び被保険者は、保険事故が発生したことを知ったときは、これによる損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。(損害発生の通知)
第十四条 保険契約者又は被保険者は、保険事故による損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。引用元:保険法
保険法においても第一三条と第一四条において、保険契約者や被保険者は損害が生じた旨を遅延なく通知することとあります。
知っていたのに放置していたからといって、とがめられることはありませんが、被害を受けてから数年経っている場合は、事故内容の判断が難しくなるため、給付金が支払われない可能性が高くなってしまいます。
さらに時間が経過した分に関して一部経年劣化とみなされ、すぐに請求した場合に比べると、受け取れる保険金額が少なくなってしまうことも少なくありません。
また、いつ災害を受けたかを示す明確な証拠(写真など)がない場合、調査に時間を要するため、受け取りまでに時間がかかってしまいます。これらのデメリットからも損害が分かった時点ですぐに請求することが得策です。
こんなときどうする?適用期限についてのよくある疑問
適用期間について、よくある疑問をまとめました。
Q.すでに修理が完了してしまっている場合でも適用期間内であれば火災保険は使える?
A. 使えます。
実は修理を完了しているかどうかは、保険請求において重要ではありません。この場合、通常見積書を添付しますが、代わりに領収書を添付して、保険請求することができます。
また、修理前の写真があれば、よりスムーズに審査が通りやすくなります。
Q.保険適用期間内に発生した損害を請求していなかった!すでに、保険は解約してしまったけど、保険請求は可能?
A.請求可能です。
解約していても全く問題ありません。大切なのは適用期限内であるかどうかです。例えば、解約して2年経過していても、損害発生時期が3年以内であることが証明できるのであれば、保険会社に電話して問題なく通常の保険金請求が可能です。
Q.いつの被害かが特定できないけど、火災保険の請求はできる?
A.できません。
いつの被害かが分からなければ、3年以上前の損害かもしれません。保険請求する際には、いつ、どの事故(自然災害)によって、どんな被害を受けたのか。この3つを明確に示す必要があります。
まとめ
火災保険の適用期間は、法律によって3年と定められているため、どの保険会社でも一律の期間となっています。
適用期間内であれば解約していても、さかのぼって請求できるということを知らなかった方は、ぜひこの機会に給付金を請求しましょう。万が一、保険がおりなかったとしてもデメリットはありませんので、試みる価値はあります。
また、保険会社によっては3年を超えても適用される例外もありますので、ご自身の保険会社へ問い合わせてみてください。